これまでに何度か説明しているように、宅地とは住宅を始めとした建築物のための地目です。
地目は全23種ありますが、宅地が建築物用の地目というわけでもなく、土地の由来によっては一戸建てが建てられている土地でも書類の上では田畑になっているなど、くい違いが生じていることもあります。
かといって、それが法的に、あるいは生活上で支障を来たすわけでもないので、宅地に修正する必要も無いというのが面白い話でもあるのですが。
地目は田畑でも既に建築物が建っているなら、それはもともと建築物を建てるに不都合はない土地だったということかもしれません。
そうではなく、今現在地目の通りに田畑として使用されている土地に住宅を建てるとなると、宅地として利用可能なように土地を形成する必要があります。
元が田畑であれば土の質や地盤を確固たるものに作り変えなくてはなりません。
また、元が山林であればがけ崩れ等が起こらないよう手を加えなくてはなりません。
田畑には田畑に、山林には山林に適した土地の性質というものがあるように、宅地には宅地に適した性質が必要です。
人がそこで過ごすにあたって快適かつ安全であること、それが宅地に必要な性質と言えます。
そのため、田畑などを宅地に作り変えることは可能ではありますが、そのための技術等にはある程度の基準が設けられています。
その基準を明確にしているのが、宅地造成等規制法。
もちろん、工事を行うにも届出と許可が必要です。
例えば、上京先から里帰りして久し振りとなる地域へ足を伸ばしたとき、かつては田園だった土地が住宅地になっている・・・なんて経験は無いでしょうか。
そここそ田畑が宅地に転用された例に他なりません。
宅地造成等規制法に基づく工事がなされ、分譲販売され、その分譲地を購入した人たちによって住宅地と変化したのです。