宅地と分譲のうち、前回は宅地について簡単に説明しましたので、今回は分譲についてです。
宅地分譲というと、住宅地・・・それも一戸建てのための区画分けした土地ということになるでしょう。
しかし、分譲というと分譲地の他分譲マンションというものも挙げられます。
そもそも、分譲という言葉そのものは不動産に断定している言葉ではありません。
文字通り「分けて譲る」という意味となります。
ひとつの不動産を分けて販売しているのが、分譲地や分譲マンションと呼ばれるもの。
では分けなければ何なのかというと、分譲地は住宅用土地の集まりであっていずれ新興住宅地となるであろう地域。
そして分譲マンションは新築の(賃貸ではない)マンションとなるでしょう。
新興住宅地を適当な広さに区切って世帯ごとに販売しているのが分譲地であり、新築マンションの各部屋ひとつひとつを販売しているのが分譲マンションです。
そんな分譲という言葉ですが、宅地分譲が一戸建て用の分譲地の方を指しているのは、宅地という土地を思わせる単語が付随しているためでしょう。
宅地とは前回も説明したとおり住宅に限らない建物全般の用地のことですが、あくまでも地目(土地の種類)のひとつであり建物のことではありませんからね。
一戸建て用の宅地を分譲して販売すること・・・「宅地分譲」には、それだけでこんな意味が含まれているのです。
ちなみに、分譲マンションの対義語は賃貸マンションと考えられますが、分譲地の対義語は何でしょうか?
販売ではなく賃貸する土地と考えることもできるかもしれませんが、分譲していない土地ということなら、新興住宅地になる地域ではない昔ながらの宅地と考えられるかもしれませんね。